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「そ」

ソーラー発電システム

ソーラー発電システム、ソーラ発電のパネル設置が最低条件になります。
システムとある以上、様々な設備が必要になってきます。
太陽光パネル以外に、
1、接続箱

2,直流側開閉器

3,保護装置

4、パワーコンディショナ

5、発生電力量計

6、分電盤

7、電力量計(売電/買電)

これより多かったり、少なかったりあると思いますが、ザクッとこんな感じ。

広告の表示の中に含まれていたのでリンクはしませんが、

初期費用0円で、太陽光発電を - 【公式】神奈川県
なんてタイトル見つかりました。
このページ神奈川県のロゴ使ってますし、問い合わせフォームも県に行っているようです。
知事さん選挙公約で太陽光の事言ってましたね。

造園技能士

国家検定になります。
技能検定のパンフレットリンクしておきます。


パンフレットには、検定の種類沢山掲載されています。

造園技能士は厚生労働省が定める技能検定制度の一種で、都道府県知事が実施する認定試験(学科・実技)に合格することで取得できる国家資格です。
資格は1級・2級・3級の等級に区分され、1級合格者には厚生労働大臣の合格証書、2・3級合格者には都道府県知事名の合格証書が交付され、それぞれの等級を表わす「◎級造園技能士」の称号が与えられます。

造園施工管理技士

造園施工管理技士は、建設業の技術を認定する施工管理技士のひとつで、国土交通省管轄の国家資格になります。
受験条件が厳しくて、大学・短大・専門学校・高校で指定の学科を学んだ後、3~10年の実務経験が必要です。
ただ学歴無くても、1級であっても実務経験15年以上で受験可能です。


試験実施機関のホームぺージリンクしておきます。

騒音等級

建物の騒音を数値で表しています。N値と言われています。
具体的に、
N-30・・・ほとんど聞こえない
N-40・・・小さく聞こえる
N-55・・・少しうるさい
N-70・・・かなりうるさい
日本建築学会では、マンションや学校はN-35、事務所はN-40、ホールなどはN-25が望ましい水準としています。

総合設計制度

総合設計制度は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号。以下「法」という。)第 59 条の2 の規定に基づき、一定規模以上の敷地面積及び一定割合以上の空地を有する建築計画について、 その容積及び形態の制限を緩和する統一的な基準を設けることにより、建築敷地の共同化及び 大規模化による土地の有効かつ合理的な利用の促進並びに公共的な空地空間の確保による市街 地環境の整備改善等を図ることを目的として創設されたものである。 

引用元ですが、PDFで52Pある、東 京 都 総 合 設 計 許 可 要 綱 です。
の1Pにあります。(表紙・目次入れると6Pになります。)

総合特別区域

平成二十三年法律第八十一号
総合特別区域法
というのがあります。(上リンクしています)

第一条 この法律は、産業構造及び国際的な競争条件の変化、急速な少子高齢化の進展等の経済社会情勢の変化に対応して、産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策を総合的かつ集中的に推進することにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るため、その基本理念、政府による総合特別区域基本方針の策定及び総合特別区域の指定、地方公共団体による国際戦略総合特別区域計画及び地域活性化総合特別区域計画の作成並びにその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けたこれらの計画に基づく事業に対する特別の措置、総合特別区域推進本部の設置等について定め、もって国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。

第二条 この法律において「総合特別区域」とは、国際戦略総合特別区域(第八条第一項に規定する国際戦略総合特別区域をいう。次項第五号イ及び第七条第二項第三号において同じ。)及び地域活性化総合特別区域(第三十一条第一項に規定する地域活性化総合特別区域をいう。第三項及び第七条第二項第三号において同じ。)をいう。

相殺

AさんがBさんからお金を借ります。
AさんはBさんにお金を返したいのですが、残念ながら持ち合わせが少ないため借りたお金を返すことが出来ません。
そこでAさんはBさんが納得できるよう、Aさんが借りた金銭以上に価値のあるものをBさんに渡すことで借金を無しにしてもらおうとします。
Bさんその物をもらった方がお金を返してもらうよりうれしかったりします。
そこでこの申し出を受け入れることにしました。
これが、相殺(そうさい)です。
第3者が見て等価値でなくても、双方が納得すればOKです。
脅迫して無理やり相殺は双方が納得したことにはなりませんね。

造作

屋根・柱のような建物の基本構造に係る部分以外の、洗面台・トイレ・風呂・ドアなど日常手に触れる部分が造作になります。

造作買取請求権

賃貸物件のお話になります。
造作をする前に家主の同意を得ておく必要があります。
たとえば、エアコンのない部屋は住みたくないのですが、エアコンさえあればこんないい部屋は無いと思える部屋を見つけてしまいました。
「大家さんにエアコン付けてくれれば住みます」
これで大家さんが付けてくれれば話は終わりですが。
大家さん付けてくれません。
そこで、「自分でエアコン付けるので退去時に時価で買い取ってもらえませんか」
そんな交渉しました。
大家さんもそんなに気に入ってくれたのなら、ということで同意しました。
そこでエアコン自分で付けて入居する。
造作買い取り請求権こんな感じです。

普通の入居より店舗の方が多いかもしれません。
スケルトン(室内に何も造作が無い状態)の物件に、トイレ・流し等の調理場何とかしないと商売にならない、事前に大家さに造作買取請求権を求めて造作するそんな感じです。
退去時にスケルトン渡しが条件になっていると、せっかく造作したトイレ・調理場またお金をかけて撤去しないといけない、実際にそんなこと珍しくありません。

増床

増床最近よく聞きますね、「コロナ患者受け入れにために県の要請を受けてベット数を増床した」
具体的には、増築しないで、目的のためにつかえる床面積をひろげること。そんな定義になります。
デットスペースあればそれを活用とか、現在フルに活用していてこれ以上の増床難しい、なんて場合は、隣の部屋も借りるこれも増床になります。

造成宅地防災区域

まず引用元以下に出しておきます。


2) 造成宅地防災区域

1. 造成宅地防災区域の指定

  都道府県知事等は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(附帯する道路等を含み、宅地造成工事規制区域内の土地を除く。)の区域であって次のいずれかに該当するものを造成宅地防災区域として指定することができます。
安定計算によって、地震力及び盛土の自重による盛土の滑り出す力がその滑り面に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力を上回ることが確かめられたもの
切土又は盛土をした後の地盤の滑動、擁壁の沈下、崖の崩落等の事象が生じているもの
 お住まいの地域における造成宅地防災区域の位置等については、お近くの自治体にお問い合せください。

実際横浜市問い合わせた人がいます。
以下引用です。
平成18年の宅地造成等規制法改正により、宅地造成工事規制区域外の既存の造成宅地を市長が『造成宅地防災区域』として指定することができるようになりました。
造成宅地防災区域内では、宅地造成工事規制区域と同様に宅地の保全義務が発生します。
なお、横浜市では現在のところ造成宅地防災区域に指定した区域はありません。

(注意)造成宅地防災区域は、宅地造成工事規制区域内に指定されることはありません。

相続

相続とは、亡くなった人の財産を特定の人が引き継ぐこと。

この特定の人、どんな人?
こんな人です。2種類です。
法定相続人…民法で決められた相続人で、亡くなった人の配偶者と、子か親か兄弟姉妹等
受遺者……遺産を譲り受ける人として、遺言書で指定された人

相続人

こういうお話は国税庁。


引用します
令和3年4月1日現在法令等

相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。

(1) 相続人の範囲
 死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位
 死亡した人の子供
 その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
第2順位
 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
 父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
 第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
第3順位
 死亡した人の兄弟姉妹
 その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
 また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
(2) 法定相続分
イ 配偶者と子供が相続人である場合
 配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合
 配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
 配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
 また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
(民法887、889、890、900、907)

相続時精算課税制度

これも国税庁に聞いたほうが良さそうです。

引用します。
1 制度の概要
 相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
 なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、「暦年課税(注)」へ変更することはできません。
 また、この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。具体的な贈与税及び相続税の計算については「4 税額の計算」をご覧ください。
 このように、相続時精算課税の制度は、贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度です。


2 適用対象者
 贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫とされています。
 なお、贈与により「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(措法70の7の5)」の適用に係る非上場株式等を取得する場合、贈与者が贈与をした年の1月1日において60歳以上であれば、受贈者が贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人以外の者(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限ります。)でも適用できます。
 また、贈与により「個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除(措法70の6の8)」の適用に係る事業用資産を取得する場合、贈与者が贈与をした年の1月1日において60歳以上であれば、受贈者が贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人以外の者(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限ります。)でも適用できます。


3 適用対象財産等
 贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。

4 税額の計算
(1) 贈与税額の計算
 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。
 その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
 なお、相続時精算課税を選択した受贈者が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税の税率を適用し贈与税額を計算します。
(注) 相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできませんので、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。

(2) 相続税額の計算
 相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。
 その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
 なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。
5 適用手続
 相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子又は孫)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することとされています。
 相続時精算課税は、受贈者(子又は孫)が贈与者(父母又は祖父母)ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなる時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。

(関係法令等 相法21の2、21の5、21の9~21の16、28、33の2、相令5、相規10、11、措法70の2の4、70の2の6、70の2の7、70の2の8)


相続税

税務署は以下のように言っています。
相続税は、個人が被相続人(亡くなった人のことをいいます。)から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。

相続税評価額

これは、国税庁のホームページ見ると、土地・建物を筆頭に様々な財産の評価方法出てきます。
ここに例として土地掲載するのが良いとは思うのですが、図を掲載するのが難しいので、
上場株式引用します。
No.4632 上場株式の評価
[令和3年4月1日現在法令等]

 上場株式とは、金融商品取引所に上場されている株式をいいます。
 上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期(相続又は遺贈の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の最終価格によって評価します。
 ただし、課税時期の最終価格が、次の三つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。

1 課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
2 課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
3 課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額
 なお、課税時期に最終価格がない場合やその株式に権利落などがある場合には、一定の修正をすることになっています。
 以上が原則ですが、負担付贈与や個人間の対価を伴う取引で取得した上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価します。

 上場株式の価額は、「上場株式の評価明細書」を使用して評価することができます。

様々な評価の仕方が記載されている国税庁のホームページリンクしておきます。
リンク先で関心のある項目の評価方法ご覧ください。

相続登記

相続関係、税務署絡みが多いですが、相続登記は法務局、司法書士さんの出番です。
こんなの見つけたので以下リンクしておきます。リンク先PDFで15枚のパワーポイントで作ったような見やすい資料です。
以下引用します。
「相続による所有権移転登記」とは,土地や建物の所 有者が亡くなった場合に,その土地や建物の名義を, 亡くなった方から遺産を引き継いだ方(相続人)へ変更 する手続のことです。 
自分で登記する時にどんなものが必要か?
なんてことも書かれています。

双方代理

売主Aさん代理人Cさん、買主Bさん代理人Dさん。
CさんとDさんが売買を成立させるのが普通の契約ですが、
Dさんがいなくて、CさんがAさんBさんの両方の代理人として契約を締結する事が双方代理です。
双方代理は原則禁止ですが、当事者本人が追認すればこの契約は有効になります。

総有

例えば、著名アーティストの絵画を団体が所有しています。
その団体の構成員であても、その絵画の持ち分持っていないし、脱退しても持ち分の払い戻しもできない。
そんな状態が総有です。


贈与税

贈与、税金が掛かる場合と、掛からない場合があります。
通常関心があるのは掛からない場合、そこで掛からない場合を掲載します。
出典は国税庁
[令和3年4月1日現在法令等]

 贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。

1 法人からの贈与により取得した財産
贈与税は個人から財産を贈与により取得した場合にかかる税金であり、法人から財産を贈与により取得した場合には贈与税ではなく所得税がかかります。
2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
 なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
3 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
4 奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託から交付される金品で一定の要件に当てはまるもの
5 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
6 公職選挙法の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し取得した金品その他の財産上の利益で、公職選挙法の規定による報告がなされたもの
7 特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
 国内に居住する特定障害者(特別障害者又は特別障害者以外で精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるなどその他の精神に障害がある者として一定の要件に当てはまる人)が特定障害者扶養信託契約に基づいて信託受益権を取得した場合には、その信託の際に「障害者非課税信託申告書」を信託会社などの営業所を経由して特定障害者の納税地の所轄税務署長に提出することにより、信託受益権の価額(信託財産の価額)のうち、6,000万円(特別障害者以外の者は3,000万円)までの金額に相当する部分については贈与税がかかりません。
8 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
9 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
10 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
11 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
12 相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産
 なお、相続財産を取得しなかった人が、相続があった同年中に被相続人から贈与により取得した財産は、相続税ではなく贈与税の対象となりますので注意が必要です。

贈与税の配偶者控除

このテーマの引用元2つ
令和3年4月1日現在法令等]

1 特例の概要
 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

2 特例を受けるための適用要件
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

(2) 配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること

(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した 居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

(注)
1 「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋で国内にあるものをいいます。
2 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
3 適用を受けるための手続
 次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。

(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本

(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し

(3) 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの

 金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、上記の書類のほかに、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要となります。


もう一つです。
令和3年4月1日現在法令等]

 婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産の贈与が行われ、一定の条件に当てはまる場合には贈与税の配偶者控除が受けられます。
 この場合の居住用不動産は、贈与を受けた配偶者が居住するための国内の家屋又はその家屋の敷地です。居住用家屋の敷地には借地権も含まれます。
 なお、居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はありません。
 したがって、居住用家屋のみあるいは居住用家屋の敷地のみ贈与を受けた場合も配偶者控除を適用できます。この居住用家屋の敷地のみの贈与について配偶者控除を適用する場合には、次のいずれかに当てはまることが必要です。

(1) 夫又は妻が居住用家屋を所有していること。
(2) 贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有していること。
 この具体的な事例を二つ説明します。
イ 妻が居住用家屋を所有していて、その夫が敷地を所有しているときに、妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合
ロ 夫婦と子供が同居していて、その居住用家屋の所有者が子供で敷地の所有者が夫であるときに、妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合
 また、居住用家屋の敷地の一部の贈与であっても、配偶者控除を適用できます。
 なお、居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を購入した場合も、居住用不動産を取得したことになり、配偶者控除を適用できます。


相隣関係

引用します。
隣接地同士の利用調整
境界付近の建築
建物の建築と境界線
建物を建てるには、境界線から50cm以上離さなければなりません。(民法第234条第1項)
この規定による間隔は、相隣者の間で協議し合意すれば、狭くすることもできます。

前の規定に反して建物を建てようとする者がいるときは、隣の土地の所有者は、その建築を止めさせ、または変更させることができます。(民法第234条第2項本文)
それをも無視して建築が進むようであれば、建築工事の差止めを求め裁判所に申請することができます。
ただし、建築に着手してから1年以上たったとき、またはその建築が完成してしまった後では、中止・変更の請求はできず、損害賠償の請求しかできません。(民法第234条第2項ただし書)

前の規定と異なった慣習があるときは、その慣習に従います。(民法第236条)

建物の窓、縁側と境界線
境界線から1m未満のところに、他人の宅地を眺めることができる窓や縁側を作ろうとする者は、目隠しをつけなければなりません。(民法第235条第1項)
前の規定の距離は、窓または縁側の最も隣地に近い点から直角に測って境界線に達するまでを計算します。(民法第235条第2項)

前の規定と異なった慣習があるときは、その慣習に従います。(民法第236条)

隣の竹木などが入り込んだときの措置
木の枝の越境
隣の土地の竹木の枝が、境界線を超えて出ているときは、竹木の所有者に境界線を超える部分を切り取るよう請求することができます。(民法第233条第1項)
木の枝が越境してきて日常生活に支障があるような場合に、切り取らせるよう求めることができますが、竹木の所有者の承諾無しでは切り取ることはできません。

木の根の越境
隣の土地の竹木の根が、境界線を超えて出ているときは、その根を切り取ることができます。(民法第233条第2項)

木の根を切り取ってしまうことは、木に悪影響を及ぼす恐れがありますので、竹木の所有者に、移植を検討させることなどの方法もあります。

相互の土地の範囲を明確にする措置
境界標の設置
境界は、連続している土地を区分するもので、図面上はもとより、現地でも明らかにする必要があります。現地では、境界を示す目印を設けてあるのが通常であり、境界標とも呼ばれています。
境界標は、双方の土地の範囲を明確にするためのものであり、簡単に移動できないものが望ましく、境界を明示できるものでなくてはなりません。
土地の所有者は、隣の土地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができます。
(民法第223条)
境界標の設置及び維持の費用は、相隣者が、半分ずつ負担します。ただし、測量のための費用は、それぞれの所有地の広さに応じて分担します。(民法第224条)

境界標を損壊・移動・除去したりなどして、境界を確認できないようにした者は、刑法により罰せられることがあります。(刑法第262条の2)
境界標がなくなると、後で境界紛争の元になりますから、工事前後にお互いが確認するようにしましょう。

境界不明のとき、争いがあるとき
境界が不明のときや、境界標があっても争いがある場合は、まず当事者同士の話し合いが大切です。
お互いに真実の境界はどこであるか、相互に資料を持ちよったり、調査をして、お互いに納得のいく境界の発見方法をとるようにしたいものです。
双方で協議をしても合意できない場合は、裁判所で決めてもらうことになります。

垣根や塀などの囲いの設置
所有者が異なる2棟の建物があって、その間に空地があるときは、それぞれの所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲いを設けることができます。(民法第225条第1項)

お互いの間の協議が成り立たないときは、高さ2mの板塀または竹垣にしなければなりません。(民法第225条第2項)
板塀とか竹垣といっても、その内容は一通りではありませんが、この囲いは、普通に見られる囲いであると考えられます。

囲いの設置および維持の費用は、相隣者が半分ずつ負担します。(民法第226条)
相隣者の一方は、板塀または竹垣よりもよいものを用い、または高さが2mよりも高い囲いを設けることができます。ただし、これによって増えた分の費用は自分で負担しなければなりません。(民法第227条)
どんなに高くても、またどんなに厚くてもよいわけではなく、隣地の日照・通風を不当に妨げたり、厚くして隣地使用を過大に妨げるものは、許されないと考えられます。

囲いの設置について、異なった慣習があるときは、その慣習に従います。(民法第228条)

隣地の利用
境界付近での隣地使用
土地の所有者は、隣の土地との境界またはその付近に、塀や建物を作ったり、修繕するために、必要な範囲で隣の土地の使用を請求することができます。ただし、隣の住家の中には隣人の承諾がない限り、立ち入ることはできません。(民法第209条第1項)
隣人が損害を受けたときは、補償金を請求することができます。(民法第209条第2項)

水流に関する調整
自然に流れる水
土地の所有者は、隣の土地から自然に水が流れてくることを妨げることはできません。(民法第214条)

水の流れが何らかの事情により低地においてふさがれてしまったときは、高地の所有者は自分の費用で、それを通すために必要な工事をすることができます。(民法第215条)

工事費用の負担について、特別の慣習があるときは、その慣習に従います。(民法第217条)

人工的原因で流れてくる水
貯水・排水などのために設けた工作物が壊れたり、ふさがったりしたことによって、別の土地に損害をかけたり、または、損害をかけるおそれがあるときは、損害を受ける土地の所有者は、損害をかける土地の所有者に、修繕や水はけをさせることができ、必要なときは、損害を生じないように、予防工事をさせることができます。(民法第216条)

工事費用の負担について、特別の慣習があるときは、その慣習に従います。(民法第217条)

土地の所有者は、雨水が直接隣の土地へ注ぎ込むような屋根やその他の工作物を設けることはできません。(民法第218条)

袋地からの囲繞地(いにょうち)通行権
通行権が認められる場合
ある土地が他人の土地に囲まれていて公路へ出ることができない(このような土地を袋地といいます。)ときは、この土地の所有者は公路へ出るために、その周囲の他人の土地(囲繞地といいます。)を通行することができます。(民法第210条第1項)
※公路とは、公道に限らず公衆が自由に通行できる私道も含みます。
東京高判昭和48.3.6「相当程度の幅員をもっていて自由、安全、容易に通行できる通路を公路という」

通行の方法・条件
囲繞地通行権による通行の場所と方法は、通行する権利をもつ者のために必要なもので、しかも周囲の他人の土地にとって損害が最も少ないものを選ばなければなりません。(民法第211条第1項)

その他にも、袋地と囲繞地の各土地の沿革、袋地を生ずるにいたった経緯、従前の通路および実際に行われてきた通行の状況、現在の通路および通行の実状、各土地の地形的、位置的な状況、相隣地利用者の利害損失など諸般の事情を考慮し、具体的な事情に応じて、最も適当な通行範囲を定めるべきものであると考えられます。

通行する権利をもつ者は、通行する土地に生じた損害に対して補償金を支払わなければなりません。
ただし、通路の開設のために生じた損害に対する補償金は一度に支払わなければいけませんが、それ以外の補償金は、1年ごとに払うことができます。(民法第212条)

ひとつの土地を分割又はその一部を譲渡したために、公路に出ることができない土地ができてしまったときは、袋地になった土地の所有者は公路に出るために、分割された他の土地のみ通行できます。この場合には補償金を支払う必要はありません。(民法第213条第1項・第2項)

促進区域

国土交通省の都市計画の中で定められています。
 促進区域
        (1)市街地再開発促進区域
        (2)土地区画整理促進区域
        (3)住宅街区整備促進区域
        (4)拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域

詳しい内容は下記リンク先ご覧ください。

神奈川県の厚木市のホームページより以下引用します。
促進区域は、土地所有者等の権利者による計画的な市街地開発を促進し、良好な土地利用を実現するために定められる区域です。促進区域に指定されると、土地所有者等に一定期間内に計画的な市街地整備を行うことが義務付けられます。
 本市では、市街地再開発促進区域及び土地区画整理促進区域を都市計画決定しています。

厚木市では(1)と(2)の指定はあるけど、(3)と(4)の指定は無いようですね。

具体的に、市街地再開発促進区域どんな感じになるか、リンクしておきますのでご覧ください。
中町第2-1地区は、小田急線本厚木駅に近く、本市の中心市街地の一画を形成する地区です。しかしながら、低層木造住宅が密集し、街路など公共施設が未整備であるうえ、通勤圏の拡大に伴う宅地開発により通勤通学人口が急増したため、朝夕の交通混雑がひどく、都市防災及び都市機能向上の観点から不燃化及び公共施設整備を進める必要のある地区でした。

ということで、かなり良くなった感じします。

測量士

国土地理院が実施している国家資格です。
土地の形状や角度、面積や距離などを計測します。
測量士は全ての業務行えます。
測量士補だと、「測量計画」の作成ができません。
受験しなくても資格登録可能なようです。
受験は、年令、性別、学歴、実務経験等に関係なく受験できるようです。

・測量法第50条第1号
 大学であって文部科学大臣の認定を受けたものにおいて、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者で、測量に関し一年以上の実務の経験を有するもの

・測量法第50条第2号
 短期大学又は高等専門学校であって文部科学大臣の認定を受けたものにおいて、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者で、測量に関し三年以上の実務の経験を有するもの

・測量法第50条第3号
 測量に関する専門の養成施設であって第51条の2から第51条の4までの規定により国土交通大臣の登録を受けたものにおいて一年以上測量士補となるために必要な専門の知識及び技能を修得した者で、測量に関し二年以上の実務の経験を有するもの

・測量法第50条第4号
 測量士補で、測量に関する専門の養成施設であって第51条の2から第51条の4までの規定により国土交通大臣の登録を受けたものにおいて高度の専門の知識及び技能を修得した者

・測量法第50条第5号
 国土地理院の長が行う測量士試験に合格した者

測量士補

国土地理院が認定してる国家資格です。
土地の形状や角度、面積や距離などを計測します。
測量士は全ての業務行えます。
測量士補だと、「測量計画」の作成ができません。

・測量法第51条第1号
 大学であって文部科学大臣の認定を受けたものにおいて、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者
・測量法第51条第2号
 短期大学又は高等専門学校であって文部科学大臣の認定を受けたものにおいて、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者
・測量法第51条第3号
 測量法第50条第3号の登録を受けた測量に関する専門の養成施設において一年以上測量士補となるのに必要な専門の知識及び技能を修得した者
・測量法第51条第4号
 国土地理院の長が行う測量士補試験に合格した者

試験を受けずに登録するのはハードル高そうですが。
試験は年令、性別、学歴、実務経験等に関係なく受験できるそうです。

側方路線影響加算

国税庁に関係してくる用語です。
の中に出てきます。
引用します。
(側方路線影響加算)
16 正面と側方に路線がある宅地(以下「角地」という。)の価額は、次の(1)及び(2)に掲げる価額の合計額にその宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する(昭45直資3-13・昭47直資3-16・平3課評2-4外改正)

(1) 正面路線(原則として、前項の定めにより計算した1平方メートル当たりの価額の高い方の路線をい う。以下同じ。)の路線価に基づき計算した価額

(2) 側方路線(正面路線以外の路線をいう。)の路線価を正面路線の路線価とみなし、その路線価に基づ き計算した価額に付表2「側方路線影響加算率表」 に定める加算率を乗じて計算した価額

具体例もリンクしておきます。
かなり難しい感じです。

底地

借地権の付いた土地の所有権が底地です。
底地の持ち主さんは、土地を貸している人から、地代もらっています。
土地の使用は借地権をもっている借地人さんが行っています。

底地権

借地権の付いた土地の所有権が底地です。
その底地の権利が底地権です

側溝

道路に降った雨水などを排水するために設置するのが側溝です。
狭い道路で側溝に蓋がないとき対向車とすれ違う時気になりますね。

外倒し窓

窓を引いて開けるのではなく、窓ごと室外に倒れて開く窓のことを外倒し窓といいます。
玄関横とか、バスやトイレなどの小窓に多く見られます。

外断熱

建物の外壁の内側(具体的にはほとんどの場合柱と外壁の間になると思います)に断熱材を入れる工法です。

外断熱工法

工法としては2種類

1,湿式工法は、断熱材をコンクリートに密着させる工法であり、建物が軽量化できる特徴があります。

2,乾式工法は外装材を支える金具を設置する工法であり、外壁と断熱材の間に水蒸気の通り道をつくるのが特徴です。これによって湿気から部材を守り、建物の寿命を延ばすことができます。

ソフト巾木

ソフト巾木(はばぎ)とは壁と床の接点の壁側に貼る高さ60~75cm程度の無地や木目など印刷された塩化ビニールのシートです。
材質が柔らかいので角があっても切断しないでそのまま貼り続けることが可能です。


損益通算

税務署関係のお話です。
引用元はこちら↓

損益通算とは
 損益通算とは、各種所得金額の計算上生じた損失のうち一定のもの(下記2(1)~(4)記載の所得)についてのみ、一定の順序にしたがって、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額等を計算する際に他の各種所得の金額から控除することです。
(1) 不動産所得
(2) 事業所得
(3) 譲渡所得
(4) 山林所得

詳しくは上記引用元ご覧ください。

損害賠償

損害賠償、民法709条に出てきます。
2020年4月にあった民法の改正に関係する部分もあり、
法務省が8Pのパンフレット出しています。
以下表紙のタイトルそのままです。
タイトル全てリンクしたので、どこをクリックしても8Pのパンフレット出てきます。



民法709条 法律の全文ご覧になりたい方、左の文字リンクしてあります。

第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

損害保険

損害保険よく耳にしますが、種類が沢山あります。

*自賠責保険
*自動車保険
*火災保険
*地震保険
*傷害保険
*医療・介護保険
*個人賠償責任保険
*自然災害(風災・水災・雪災等)を補償する損害保険

それぞれの詳しい解説は「日本損害保険協会」の解説ご覧ください。以下リンクしてあります。


尊属

その人にとって先の世代の養子縁組によって成立したものも含む血族が尊属です。
父母・養父母・祖父母などは直系尊属と言います、父母の兄弟も尊属ですが、傍系尊属と言います。
兄姉は年長者ではありますが、先の世代ではなく、同世代となり場合によっては父母の兄弟より自分の兄弟の方が年長であってもその兄弟は尊属ではありません。
世の中には自分より年下の尊属が存続するかもね。
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