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「に」

NISA

NISA、金融庁の解説発見しました。
リンクと引用します。


NISAとは?
通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して約20%の税金がかかります。
NISAは、「NISA口座(非課税口座)」内で、毎年一定金額の範囲内で購入したこれらの金融商品から得られる利益が非課税になる、つまり、税金がかからなくなる制度です。
イギリスのISA(Individual Savings Account=個人貯蓄口座)をモデルにした日本版ISAとして、NISA(ニーサ・Nippon Individual Savings Account)という愛称がついています。
NISAは、成年が利用できる一般NISA・つみたてNISA、未成年が利用できるジュニアNISAの3種類があります。
一般NISAは、株式・投資信託等を年間120万円まで購入でき、最大5年間非課税で保有できます。
つみたてNISAは、一定の投資信託を年間40万円まで購入でき、最大20年間非課税で保有できます。
ジュニアNISAは、株式・投資信託等を年間80万円まで購入でき、最大5年間非課税で保有できます。
それぞれの制度詳細については、以下のリンクからご覧いただけます。
(このリンクについては、直接金融庁のホームページよりご覧ください。)

なお、2020年度制度改正において、一般NISAとジュニアNISAが次の通り見直されました。

一般NISAについては、2024年以降、より多くの国民に積立・分散投資による安定的な資産形成を促す観点から、積立てを行っている場合には別枠の非課税投資を可能とする2階建ての制度に見直され、投資対象商品については、1階部分はつみたてNISAと同様とし、2階部分は、一般NISAから高レバレッジ投資信託など安定的な資産形成に不向きな一部の商品を除くこととされました。

ジュニアNISAについては、新規の口座開設が2023年までとされ、2024年以降は新規購入ができないこととされました。


2024年以降の部分も引用します。
より多くの方々に長期・積立・分散投資を始めるきっかけとしてもらうため、2024年以降、一般NISAの非課税対象および非課税投資枠が見直され、2階建ての新しいNISAに変わります。

利用できる方    日本にお住まいの18歳以上の方(*1)(口座を開設する年の1月1日現在)
非課税対象    1階 一定の投資信託への投資から得られる分配金や譲渡益(*1)
2階 株式・投資信託等への投資から得られる配当金・分配金や譲渡益(*2)
口座開設可能数    1人1口座(*3)
非課税投資枠    1階 新規投資額で毎年20万円が上限 (非課税投資枠は最大100万円)
2階 新規投資額で毎年102万円が上限(*4)(非課税投資枠は最大510万円)
非課税期間    最長5年間(*5)
投資可能期間    2024年~2028年
*1 …つみたてNISAの非課税対象と同様です。
*2 …株式・投資信託等のうち、監理銘柄および整理銘柄に指定されているものと、ヘッジ目的等以外でデリバティブ取引による運用を行っているものは購入することはできません。
*3 …NISA口座を開設する金融機関は1年単位で変更可能です。ただし、開設済みのNISA口座で既に株式・投資信託等を購入している場合、その年は他の金融機関に変更することはできません。
*4 …2階部分を利用するためには、原則として、1階部分で積立投資を行う必要があります。
*5 …期間終了後、1階部分で購入した投資信託については、つみたてNISAの非課税投資枠への移管(ロールオーバー)による継続保有が可能です。
新しいNISAに関する注意点
非課税投資枠
・1階部分で購入できる金額(非課税投資枠)は年間20万円まで、2階部分で購入できる金額(非課税投資枠)は年間102万円までです。
・また、より多くの方に長期・積立・分散投資を経験していただくために、原則として、2階部分を利用するためには、1階部分での積立投資を行う必要があります。
・ただし、過去にNISA口座を有していたなど投資経験を有する方のうち、2階部分で上場株式のみを購入する方については、1階部分を利用せずに2階部分のみ利用することができます。
非課税対象
・1階部分については、つみたてNISAと同様、一定の投資信託への投資から得られる分配金や譲渡益が非課税の対象です。
・2階部分については、株式・投資信託等(ただし、株式・投資信託等のうち、監理銘柄および整理銘柄に指定されているものと、ヘッジ目的等以外でデリバティブ取引による運用を行っているものを除く)への投資から得られる配当金、分配金や譲渡益が非課税の対象です。
ロールオーバー
①一般NISAから新しいNISAへのロールオーバー
・一般NISAで保有している株式・投資信託等については、非課税期間が終了した後、新しいNISAの2階部分の非課税投資枠への移管(ロールオーバー)による継続保有が可能です。
・なお、ロールオーバー可能な金額に上限はありません。ただし、2階部分の非課税投資枠(102万円)を超過する場合は、1階部分の非課税投資枠(20万円)を費消することとなります。
・また、一般NISAで保有している株式・投資信託等のうち、監理銘柄および整理銘柄に指定されているものと、ヘッジ目的等以外でデリバティブ取引による運用を行っているものについては、新しいNISAにロールオーバーすることはできません。
②新しいNISAからつみたてNISAへのロールオーバー
・新しいNISAの1階部分で購入した投資信託については、非課税期間が終了した後、つみたてNISAの非課税投資枠へのロールオーバーによる継続保有が可能です。
・なお、新しいNISAでの当初の購入価格(簿価)でロールオーバーされることとなります。

2項道路

2項道路とは建築基準法42条第2項に記載された道路のことを言います。
まず、道路って?
建築基準法42条は道路の定義をしています。
まずその部分引用します。

(道路の定義)
第四十二条 この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。

では、2項部分引用します。
2 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(同項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。


既に4m未満の道路に面して建物が建ってしまっている場合は仕方ないので道路としましょう!
そんなお話なのです。
ただもう少し話を進めると、建物を立て直す時は、ちゃんと道路の条件を守ってね。
ということになります。
「セットバック」って聞いたことありますか?
道路に面してこのセットバック分は道路として確保して、残った土地に建物を建ててね。
ということになります。
こういった土地を買うと、建物を建てられる土地の面積が少なくなります。
セットバックは売買時に表示する義務があるので、知らずに買ってしまうことはあまりないかと思いますが、2項道路とセットバックはセットだと思ってよいです。

二重床工法

床板の上に直接カーペットやフローリングを張るのでは、足音が階下に響いてしまいます。
そこで、間に緩衝材を入れて床板を二重にしてそこにカーペットやフローリングを張る。
これが、二重床工法です。

二世帯住宅

自分の世帯と親、又は自分の世帯と子供世帯。
こんな感じで2世帯が一緒に住む住宅が2世帯住宅です。
生活のリズムが世帯ごとにどうなっているのかよく考えて、
共用部分をどうするか?
そこで悩むことになります。
一度建てると建てなおすのは大変です、リフォームである程度対応はできると思いますが、
皆がストレスなく過ごせるのが理想ですね。

二地域居住

2地域居住、国が推進しています。
最初のリンクは国土交通省。
こんなこと言ってます。
二地域居住の推進
 多様な価値・魅力を持ち、持続可能な地域の形成を目指すためには、地域づくりの担い手となる人材の確保を図る必要があります。 しかし、国全体で人口が減少する中、すべての地域で「定住人口」を増やすことはできません。そこでこれからは、都市住民が農山漁村などの地域にも同時に生活拠点を持つ「二地域居住」などの多様なライフスタイルの視点を持ち、地域への人の誘致・移動を図ることが必要となります。  国土交通省では、「二地域居住」の推進を図るための情報発信等を行っております。


さらに国土交通省は、二地域居住等の推進に係る様々な施策や事例等の情報の交換・共有や発信、課題の整理や対応策の検討・提言等を行うことにより、二地域居住等の機運を一層高めるため、「全国二地域居住等促進協議会」を設立しました。(令和3年3月9日設立)
これもリンクしておきます。


次は内閣府
リンク先PDFで11枚あります。


都会(特に東京)はコロナの影響で、脱出して地方に移住する人増えていますね。
ネット環境を整えて自宅でお仕事。
これも増えています。
金銭に余裕があれば、脱出ではなく、2地域居住もありなのでしょうね。
2地域の距離をどの程度にするか?
ここが悩みどころですね。



日影規制

江戸川区が答えてくれています。

一部引用します。
3-4日影規制とはどのようなことですか?
日影規制とは、中高層の建物により生ずる日影を一定の時間内に抑えることにより、周辺の居住環境を保護するものです。対象区域と日影時間は、東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例で定められています。

区内の対象区域
原則として全ての住居系用途地域と準工業地域、近隣商業地域のうち東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例により指定する区域です。
(商業地域、工業地域は対象になりません。)

対象建物
高さが10メートルを超える建物です。ただし、第一種低層住居専用地域では、軒の高さが7メートルを超える建物又は地階を除く階数が3以上の建物が対象となります。

規制の基準となる日と時間帯
一年のうちで太陽が最も南に傾くため日影が長くなる冬至日の午前8時から午後4時までの8時間が規制の対象時間となります。

これ以降図解もありますので、関心のある方はリンク先ご覧ください。

ニッチ

ニッチ、隙間産業のようなお話だと考えていたら、本来建築用語だったようです。
単語的には隙間・くぼみのことをニッチというようです。

建築用語でしたね。
小物や絵などの飾り棚として使うために壁の一部をへこませた部分のこと。
古代ローマ建築で良く用いられていたそうです。

日本住宅性能表示基準

日本住宅性能表示基準は国土交通省が元締めです。リンクします。
リンク先PDFで36枚あります。

一部引用します。

第1 趣旨
この基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、住宅の性能に関し表示すべき事項及びその表示の方法を定めるものとする。

このPDFの3ページ
別表1(新築住宅に係る表示すべき事項等)
には以下の新築住宅に関する住宅性能評価書に表示すべき事項を下記の10分野記載されています。


1)構造の安定に関すること
2)火災時の安全に関すること
3)劣化の軽減に関すること
4)維持管理への配慮に関すること
5)温熱環境に関すること
6)空気環境に関すること
7)光・視環境に関すること
8)音環境に関すること
9)高齢者等への配慮に関すること
10)防犯に関すること

1)構造に関することを例にすると、1-1~1-7までさらに詳しく書かれています。
気になる方は、リンク先の国土交通省のPDFご覧ください。

ニュータウン

国土交通省のニュータウン解説見つけたので、リンクと引用します。

ニュータウン
全国のニュータウンリストについて
⾼度経済成⻑期の都市への⼈⼝集中に対して、全国各地で郊外に多くのニュータウンが開発されてきました。
ニュータウンは、良質な公共施設と豊かな環境を備えたものとして計画的に開発され、都市住⺠の住まいの確保と居住⽔準の向上に効果を果たしてきましたが、多くのニュータウンでは⼀時期に開発され⼀⻫に⼊居されたことから、現在では、早期に開発されたものを中⼼に、「⾼齢化」「⼦ども世代の減少」「地域コミュニティ機能の低下」「空家・空地の増⼤」「施設の⽼朽化」「バリアフリー化の遅れ」「近隣センター等の衰退」「⼩中学校の遊休化」等の課題を抱える状況になっています。
「ニ ュータウン」は⼀般化された⾔葉になっており定義されていませんので、ここでは、今後のニュータウンの把握に役⽴つよう、開発時期、規模及び⽴地の3条件でニュータウンを定義し、全国の地⽅公共団体・都市再⽣機構などの協⼒をいただきながら、国⼟交通省でリストとしてとりまとめました。

本リストにおける「ニュータウン」の定義(抽出条件)について
全国のニュータウンリストには、次の条件[1]~[3]を満たす住宅・宅地開発事業で開発された地区を掲載しています。
 条件[1] 昭和30年度以降に着⼿された事業
 条件[2] 計画⼾数1,000⼾以上⼜は計画⼈⼝3,000⼈以上の増加を計画した事業のうち、地区⾯積16ha以上であるもの
 ※住宅・宅地供給だけではなく、公共公益施設の整備も伴うことが多くなる1,000⼾(3,000⼈)以上の住宅・宅地開発事業を
  対象としています。また、⾯的な開発(16ha以上)を対象とし、単体のマンション建設は含みません。
 ※住宅・宅地開発事業が複数集まって⼀つの ニュータウンを構成する場合や、⼀つの住宅・宅地開発事業を⼯区に分けて施⾏
  する場合、それを「連たんニュータウン」として、1000⼾等の数値要件は連たんニュータウンの全体に当てはめて判断して
  います。
 ※中⽌⼜は休⽌された住宅・宅地開発事業については、既に1,000⼾の住宅宅地供給⼜は3,000⼈の居住⼈⼝があるものをリス
  トに掲載しています。
 条件[3] 郊外での開発事業(事業開始時にDID外であった事業)
 ※原則として、⼟地区画整理事業については区画整理年報に記載されたDID内外の区分により判断し、新住事業等の全⾯買収
  型の事業はDID外で⾏われたものと判断しています。

私が、感心した港北ニュータウンについて書こうと思います。
港北ニュータウン広大で何回かに分けて整備~分譲を繰り返しています。
知人が住んでいて遊びに行きました。
家を立て直す間の貸家だったのですが、
庭のない家でしたが、庭なんかなくったてきちんと整備された車が入ってこなくて、建物の倒壊からも守られた公園が計画的に作られています。
歩いていて気持ちがいい。
公園同士が繋がっていて、災害時歩行者が安全に避難できるようになっています。
長距離の散歩や、ジョギングにも快適です。
横浜市営地下鉄がニュータウン内に通っていて交通も買い物も便利
戸建て住宅は隣との距離が的確に取られていてゆとりがあって延焼の被害もかなり防ぎそうな感じします。

横浜市の区ごとの平均収入見ても、港北区や都筑区は高い。
公園では子供たちというより、犬のお散歩している優雅な主婦の方たちをお見受けしました。
都市計画きちっとやって街づくりするとこんな暮らしを住民に提供できるのですね。



入居審査

お部屋を借りようとする場合、この人は家賃をきちんと払ってくれるのだろうか?隣近所に迷惑をかけないか?
なんてことを貸す側が判断することが、入居審査です。
貸す側の情報はたかが知れて売るので、保証会社利用する場合、保証会社の審査が通ればそれが入居審査の代わりになっている事実あります。
ただ見ているのは、金銭関係が主体だと思われます、個人のそんな情報がそういった会社間で流通しているのでしょうね。
隣近所に迷惑かけそうかどうかは、不動産屋さんで申し込みをしているときに見られているのかもしれません。



入居申込金

入居申込金、下見をしてこのお部屋に住もうと決断してその旨を不動産屋さんに告知した時、入居申し込み金を請求されることがあるようです。
「あるようです。」こんな書き方をしたのは、私が活動している神奈川県ではあまり聞きません。
私が過去に経験したのは1例のみ。ご紹介します。
駅近の新築マンションまだ建築中に○月○日以降入居予定と建築中であること明示して募集掛けました。
入居前に全室申し込みは入り、キャンセル待ちまで受け付ける状況でした。
その時はさすがに入居申込金預かりました。
預かったのは1番手の申し込みの方のみ、キャンセル待ちはいただきませんでした。
キャンセルも出ましたが、入居申込金は全額返金しました。
契約時、入居申込金は入居時必要な費用から引いて清算にしていました。


入居の申し込みがあった場合、その物件「申し込み有」にして入居申込金頂かずに、契約時に諸費用を頂く。
そんな流れが多いことと思います。

任意規定

任意規定、民法の具体例で。

同時履行の抗弁)
民法第五百三十三条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
物の売り買いの場合だと、お金と品物の受け渡しは同時にやりましょう。相手がお金くれなければ物を渡さなくても良いよ。という事です。

最近あった私の実例紹介します。
私バイク乗りなのですが、先日(はっきり書くとこれ書いている日の8日前)タイヤとかブレーキパットとかまとめて交換する予定でした。ローターはメーカー(ヤマハ)取り寄せになり、入手不可能でした。
入手できないから当然お金払う必要はないのですが、いつも行ってるバイク屋さんで信用してます。
さらにこの日はポイント6倍デー、取り寄せ分もポイント対象になります。
物が入手できない分も含めてお金払う事私が同意しました。
同時履行はしていませんが。契約が成立です。


任意規定:当事者の意思によって異なる法律効果を生じさせることができる法規ないし規定をいう。例えば法律のある規定が任意規定である場合、当事者がこれと違った内容の契約等をしても無効ではなく、それが当該法規定より優先される。


民法は任意法規多くなっています。
民法の強行法規で有名なのは。
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

契約自体成立しません。
公序良俗
この範囲・内容が悩ましいですね。


任意代理人

任意代理人、特許庁の文書より引用します。
引用元PDF2枚です。

1. 意義
任意代理人とは、本人の信任を受けて、つまり本人の意思に基づいて代理人となる
ものである。
したがって、任意代理人は「委任による代理人」のみではなく、委任契約以外の事
務処理契約(例えば、組合契約、雇用契約)による代理人も含まれる。



任意売却

お金を借りて家を建てたにも関わらず、お金が返せなくなった。困った!
そんな時、せっかく建てた家を売るのです。
その一つの方法が任意売却。
不動産を売っても借金が返却できな場合が当てはまります。
売った金額に、手持ちの資金を足して借金が返済できる場合は通常の売却となります。
通常の売却は他にそもそもローンがない。家売ったお金で借金が返済できる。そんな売却です。

任意売却は銀行の了承も必要とされていますが、銀行了承しない場合も多いようです。
銀行としては、組んだローンをそのまま返却してもらった方が利益が多くなります。
借りている人がお金が無くてローンが払えない。といっても利益を優先すると銀行の考えはそうなります。
銀行も辛い、家が無いのでその残ったローンは無担保になってしまいます。

任意売却以外の方法は、裁判所も入る競売を利用することになります。
一般的に価格は任意売却より競売の方が2~3割安くなるそうです。

認可地緑団体

認可地縁団体、総PDFで54Pの解説有りましたのでリンクします。


大阪市の方でリンクと引用します。
2 認可地縁団体制度とは
 『認可地縁団体制度』とは、一定の手続きを行うことで地縁団体が法人格を取得できる制度のことであり、法人格を取得した団体は、規約に定めた目的の範囲内で権利義務の主体となることができます。

 この制度が創設される平成3年まで、地縁団体には法人格取得が認められていなかったため、地縁団体で所有する集会所等の不動産の登記名義は、当該団体の代表者(会長)個人又は役員の共有名義となっていました。そのため、名義人が死亡した際に、名義人の親族で相続問題などがおこり、地縁団体との間でトラブルが生じてしまう事例が全国的に発生していました。

 このような問題に対処するため、平成3年に地方自治法が改正され、一定の手続きを行うことで地縁団体の法人格取得が可能になり、団体名で不動産等の登記ができるようになりました。(平成3年4月2日施行)

 ただし、法人格を取得しても、従来からの地縁団体と同様、住民が自主的に組織して活動するものであり、大阪市の監督下に置かれたり、行政権限の一部を有したりすることはありません。

 また、認可の目的について、令和3年5月の地方自治法改正により、不動産等の保有を前提としないものに見直し、不動産等の保有の有無に関わらず地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになりました。(令和3年11月26日施行)


認定再開発事業


仙台市の解説で引用します。
1.認定再開発事業とは
 認定再開発事業とは、既成市街地等における民間活力を活用したまちづくりを推進するため、優良な民間の再開発事業に対して税制の優遇措置を行う事業です。再開発事業計画が一定の基準に合致するものとして市長の認定を受けた事業は、都市計画決定を必要としない比較的簡便な手続きにより税制の優遇措置が受けられます。

認定長期優良住宅

認定長期優良住宅、国交省です


リンク先にある、
より引用します。

長期優良住宅」とは…
長期優良住宅認定制度 は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良
な住宅の建築・維持保全に関する計画を「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき
認定するものです。平成 21 年6月より新築を対象とした認定が開始され、平成 28 年4月より既
存住宅の増築・改築を対象とした認定も開始されました。

A. 長期に使用するための構造及び設備を有していること
B. 居住環境等への配慮を行っていること
C. 一定面積以上の住戸面積を有していること
D. 維持保全の期間、方法を定めていること
E. 自然災害への配慮を行っていること
「長期優良住宅」の認定を受けるためには、A~ E の全ての措置を講じ、必要書類を添えて所管行政庁に申請することが必要です。
認定後、工事が完了すると維持保全計画に基づく点検などが求められます。

ここまでやれば、という事で特典があります。

 長期優良住宅(新築)の認定を受けた住宅は、補助金、住宅ローンの金利引き下げ、税の特例や地震保険料の割引等を受けることができます。

認定特定非営利活動法人

認定特定非営利活動法人制度、内閣府の解説リンクと引用します。



認定特定非営利活動法人制度(認定NPO法人制度)の概要
認定特定非営利活動法人制度(認定NPO法人制度)は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上の優遇措置として設けられた制度です。

以前は国税庁長官が認定を行う制度でしたが、平成23年法改正により平成24年4月1日から所轄庁が認定を行う新たな認定制度として創設されました。また同時に、スタートアップ支援のため、設立後5年以内のNPO法人を対象とする、仮認定NPO法人制度も導入されました。なお、平成28年法改正により、平成29年4月1日から、仮認定NPO法人は特例認定NPO法人という名称に改められました。
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