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「み」

御影石

兵庫県六甲山南麓、神戸市東灘区御影地方で採石される花崗岩の石材を御影石とよんだのが始まりだそうです。
御影石地名から来ているのですね、そういえば、関西に住んでいた時、阪急と阪神に御影駅ありました。

御影石は花崗岩です、地球のマグマが地下深くでゆっくり冷却され、地中の高い圧力によって形成された石です。
御影以外にも、国内・世界中に産地あります・

ミストサウナ

私の家には無いのですが、普通に浴室にミストサウナのボタンついている場合もあるようです。
ミストサウナとは、水を霧状に噴射して室内に蒸気をたっぷり充満させてじんわり体を温める低温40~60度のサウナを指します。湿度も90~100%とかなり高めにまります。
一般的によく知られている銭湯や温泉施設にあるサウナ(ドライサウナ)は、湿度は10~15%、温度は70度~100度の高温です。

水循環基本法

以下リンクと引用します。
ホーム水循環について水循環基本法
水循環基本法
水循環に関わる施策については、これまで幅広い分野に及ぶ多種多様な個別の施策が講じられてきましたが、これからは「健全な水循環の維持または回復」という目標を共有し、これら個別の施策を相互に連携・調整しながら進めていくことが重要であり、政府全体で総合的に施策を進める必要があるといった議論が深まってきました。
そこで、2014年7月に、水循環に関する施策について、その基本理念を明らかにするとともに、これを総合的かつ一体的に推進するため、「水循環基本法」が制定されました。

水は生命の源であり、絶えず地球上を循環し、大気、土壌等の他の環境の自然的構成要素と相互に作用しながら、人を含む多様な生態系に多大な恩恵を与え続けてきた。また、水は循環する過程において、人の生活に潤いを与え、産業や文化の発展に重要な役割を果たしてきた。
特に、我が国は、国土の多くが森林で覆われていること等により水循環の恩恵を大いに享受し、長い歴史を経て、豊かな社会と独自の文化を作り上げることができた。
しかるに、近年、都市部への人口の集中、産業構造の変化、地球温暖化に伴う気候変動等の様々な要因が水循環に変化を生じさせ、それに伴い、渇水、洪水、水質汚濁、生態系への影響等様々な問題が顕著となってきている。
このような現状に鑑み、水が人類共通の財産であることを再認識し、水が健全に循環し、そのもたらす恵沢を将来にわたり享受できるよう、健全な水循環を維持し、又は回復するための施策を包括的に推進していくことが不可欠である。
ここに、水循環に関する施策について、その基本理念を明らかにするとともに、これを総合的かつ一体的に推進するため、この法律を制定する。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、水循環に関する施策について、基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにし、並びに水循環に関する基本的な計画の策定その他水循環に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、水循環政策本部を設置することにより、水循環に関する施策を総合的かつ一体的に推進し、もって健全な水循環を維持し、又は回復させ、我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「水循環」とは、水が、蒸発、降下、流下又は浸透により、海域等に至る過程で、地表水又は地下水として河川の流域を中心に循環することをいう。
2 この法律において「健全な水循環」とは、人の活動及び環境保全に果たす水の機能が適切に保たれた状態での水循環をいう。
(基本理念)
第三条 水については、水循環の過程において、地球上の生命を育み、国民生活及び産業活動に重要な役割を果たしていることに鑑み、健全な水循環の維持又は回復のための取組が積極的に推進されなければならない。
2 水が国民共有の貴重な財産であり、公共性の高いものであることに鑑み、水については、その適正な利用が行われるとともに、全ての国民がその恵沢を将来にわたって享受できることが確保されなければならない。
3 水の利用に当たっては、水循環に及ぼす影響が回避され又は最小となり、健全な水循環が維持されるよう配慮されなければならない。
4 水は、水循環の過程において生じた事象がその後の過程においても影響を及ぼすものであることに鑑み、流域に係る水循環について、流域として総合的かつ一体的に管理されなければならない。
5 健全な水循環の維持又は回復が人類共通の課題であることに鑑み、水循環に関する取組の推進は、国際的協調の下に行われなければならない。

全文は上記リンク先よりご覧ください。


未成年後見人

以下、リンクと引用します
1. 概要
 親権者の死亡等のため未成年者に対し親権を行う者がない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,未成年後見人を選任します。
 未成年後見人とは,未成年者(未成年被後見人)の法定代理人であり,未成年者の監護養育,財産管理,契約等の法律行為などを行います。

2. 申立人
未成年者(*)
未成年者の親族
その他の利害関係人
(*)未成年者が申立てをするには意思能力があることが必要です。

以下飛ばしてQ&A引用します。
1. 未成年後見人は,どのような職務を行うのですか。
未成年後見人は,親権者と同じ権利義務を有し,未成年者の身上監護と財産管理を行います。
2. 未成年後見人に選任されるためには,何か資格は必要ですか。
資格は必要ありませんが,法律上,
未成年者
家庭裁判所で免ぜられた法定代理人,保佐人,補助人
破産者で復権していない者
未成年者に対して訴訟をし又はした者,その配偶者,その直系血族(祖父母や父母等)
行方の知れない者
は,未成年後見人になれません。

未成年者

未成年者、成年未満という事ですが、今年(2022年)4月から成年年齢18歳に下がっていますね。
新成人に向けた枚方市の呼びかけあったのでリンクと引用します。

成年に達すると何が変わる?

親の同意がなくても一人で契約ができるようになります
成年になれば、親権者の同意を得なくても、自分の意思でさまざまな契約ができるようになります。未成年者が契約する時は、親などの法定代理人の同意が必要とされており、その同意がない契約は原則として取り消すことができます《未成年者取消権》。成年になるとこの《未成年者取消権》は行使できなくなり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。


成年に達して一人で契約する際に注意することは?

その契約が必要かどうかよく検討しましょう
携帯電話を購入する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードを作る、高額な商品を購入した時にローンを組む、これらはすべて契約行為です。成人になりたての方は契約に関する知識や経験が乏しいこともあり、内容をよく理解しないまま安易に契約を結んでしまう傾向にあります。成人になり《未成年者取消権》が適用されなくなった途端、言葉巧みに強引な勧誘をする悪質な業者もいます。消費者トラブルのリスクを避けるためには、契約に関する知識を学び、さまざまなルールを知った上で、その契約が自分にとって本当に必要なものかどうか、冷静に判断する力を身につけることが大切です。


消費者トラブルで困った時は
契約によっては取消しや解約ができる場合があります。契約後でも疑問に思ったり、困ったり、不安に感じた時には、一人で抱え込まず、早めに消費生活センターにご相談ください。

未線引き区域

線引きをして、市街化区域にも市街化調整区域にも区分されていない都市計画区域のことを未線引き区域といいます。
2000年の都市計画法の改正に伴い、5月以降廃止されていて、現在では「非線引き区域」と呼ばれています。


認印

認印とは、印鑑登録がされていない、個人の名前が記された印鑑のことをいいます。
印鑑登録すると、実印です。

密集市街地

以下、リンクと引用します。
密集市街地とは、古い木造の建物が密集して、道路が狭く公園が少ないために、地震や火事のときに大規模な火災になる危険性が高く、避難しにくい市街地のことを言います。

みなし道路

みなし道路、2項道路とも言います。
2項道路は、建築基準法第42条第2項 の2項です。
以下引用します。
二 都市計画法、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)又は密集市街地整備法(第六章に限る。以下この項において同じ。)による道路

この2項にさだめているのは、建築基準法42条定義されている条件に満たない道路のことになります。だから「みなし道路」なのです。
まず42条の道路引用します。
(道路の定義)
第四十二条 この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。

さて、みなし道路の定義です。
1.幅が4m未満の道であること
2.建築基準法が適用された際にその道に現に建築物が立ち並んでいたこと
3.特定行政庁(知事や市長)の指定を受けたことでの救済措置による道路のこと

こうした2項道路に面している土地については、道路中心線から2m以内には建築ができないという制限(セットバック)があります。

身元保証人

会社が人を雇った時に、身元保証人の提出を求めるlことがあります。
雇われた人と一緒に例えば以下のようなお約束します。
・会社の就業規則等を守り、誠実に勤務すること
・被保証人(労働者)が会社に損害を生じさせた場合、その賠償責任を負うこと

身元保証契約は、期間を定めなかったときは3年、期間を定めても最長5年までと定められています。延長もあります。
2020年4月の改正民法の施行により身元保証人の賠償責任額は、上限なしから、身元保証書に上限額(極度額)が記載されていなければ賠償はしなくてもよく、賠償も記載された額までとなりました。

宮大工

神社・仏閣を主に取り扱う大工さんを宮大工といいます。
宮大工さんの必須の技術といえば、釘や金物などを使わずに、建物を建てていく「木組み工法」です。
神社、仏閣は築何百年といった建物も多く、建て替えや補修時に「木組み工法」が出来ないと、そもそもの発注が来ませんね。

民家

民家、普通の庶民の住まいの事です。
民家園といった感じで、江戸時代とか10年以上前から残されている、農家とか町屋をそのまま移築して展示している所もありますね。
古民家を販売又は無料で斡旋しているサイトもありました。

民間非営利組織

民間非営利組織、なんか聞きなれない感じしますが、別の言い方すると「NPO」これだとよく聞きます。
でも解説となるとよくわかりませんね。
千葉県の富里市の解説リンクと引用します。

NPOとは
NPO(エヌ・ピー・オー)とは、Non-profit Organization、という英語の頭文字をとったもので、ボランティア団体や市民活動団体などの「民間非営利組織」を広く指します。市民が主体となって、継続的、自発的に社会貢献活動を行う、営利を目的としない組織や団体のことです。

営利を目的としないといっても無償で活動を行うということではありません。社会貢献活動を組織的、継続的に行うには事務所を借りたり、有給のスタッフを雇うことも必要となります。ですから提供するサービスに見合った対価を徴収して事業収益を上げることはむしろ当然と言えます。

収益活動については、その使途は使命実現に向けた活動にしか支出せず、たとえ剰余金が発生しても団体の関係者で分配するのではなく、次の活動や事業に投資するなど、使命実現を志向する組織だから非営利組織というわけです。

NPO法とは
平成10年12月1日から施行された「特定非営利活動促進法」のことを、通称NPO法と呼んでいます。

これまで、ボランティア団体や市民活動団体が法人格を取得するためには、社団法人、財団法人、社会福祉法人などを設立するのが一般的でしたが、基本財産や資産が必要であったり手続に時間がかかることなどから、大多数は、任意団体として活動せざるを得ませんでした。

しかし、任意団体ですと、法律上はあくまでも個人として取り扱われるため、団体として法律行為(不動産の取得、銀行口座の開設、事務所の賃貸契約など)を行うことができないなど、さまざまな不都合が生じていました。このため、こうした団体に簡易・迅速な手続のもとで広く法人格(NPO法人)を付与することにより、その活動を側面から支援する目的で制定されたのが、NPO法です。

NPO法人になると
法人格は持たずに任意団体として活動はしているというとき、任意団体は、実体は団体かもしれませんが、法律上はあくまで個人の集まりとして扱われるので、団体名義で契約したり財産を所有することができません。したがって、万一の事故が発生した場合、代表者である個人に過大な負担がかかる可能性があります。

法人格を取得すると、団体としてさまざまな契約を結んだり、財産を保有したりすることが可能となります。また、権利・義務関係や団体の責任が明確化され、組織としての安定が図られます。一方、適正な会計処理や情報公開など、法人として法的ルールに従った運営や責任が義務づけられることになります。

法人格の申請等
NPO法人になるには、所轄庁への申請が必要になります。千葉県のみに事務所を設置する団体は、活動場所が千葉県外や海外であっても、千葉県知事に設立認証申請を行うことになります。2つ以上の都道府県に事務所を設置する団体については、内閣総理大臣が所轄庁となります。

NGOという言葉も聞きますね。
国内だけでなく、世界に目を向けて、貧困・環境などの問題に目を向けて活動していくのが、民間非政府組織(NGO)
主に国内の課題に取り組む活動をするのが、民間非営利組織(NPO)と考えてよいようです。

民間非政府組織

民間非政府組織、聞きなれませんが、略語は知っていました。NGO(Non-Governmental Organization)です。
NPO(民間非営利組織)もありますね。
国内だけでなく、世界に目を向けて、貧困・環境などの問題に目を向けて活動していくのが、民間非政府組織(NGO)
主に国内の課題に取り組む活動をするのが、民間非営利組織(NPO)と考えてよいようです。

民俗文化財

民族文化財、文化庁のホームページからリンクと引用します。



民俗文化財とは衣食住,生業,信仰,年中行事等に関する風俗慣習,民俗芸能,民俗技術及びこれらに用いられる衣服,器具,家屋,その他の物件など人々が日常生活の中で生み出し,継承してきた有形・無形の伝承で人々の生活の推移を示すものである。
 国は,重要なものについて指定を行うとともに,有形の民俗文化財の収蔵施設や防災施設の設置,その修理に対し助成を行っているほか,地方公共団体が行う無形の民俗文化財の保存・伝承事業及び民俗文化財の活用事業などに対して助成を行っている。また,無形の民俗文化財では,指定されているもの以外の中から,特に記録作成などの必要のあるものについて選択し,必要に応じて国が記録を作成したり,地方公共団体の行う調査事業や記録作成の事業に助成を行っている。

民泊

民泊、観光庁が専用サイト作っています。
以下リンクと引用します。

住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?
住宅宿泊事業法は、急速に増加するいわゆる民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、新たに制定された法律で、平成29年6月に成立しました。

民泊新法の対象は3種類の事業者
民泊新法では、制度の一体的かつ円滑な執行を確保するため、「住宅宿泊事業者」「住宅宿泊管理業者」「住宅宿泊仲介業者」という3つのプレーヤーが位置付けられており、それぞれに対して役割や義務等が決められています。

・「住宅宿泊事業者」
  ⇒ 住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をして、住宅宿泊事業を営む者
・「住宅宿泊管理業者」
  ⇒ 住宅宿泊事業法第22条第1項の登録を受けて、住宅宿泊管理業を営む者
・「住宅宿泊仲介業者」
  ⇒ 住宅宿泊事業法第46条第1項の登録を受けて、住宅宿泊仲介業を営む者


以下、住宅宿泊事業法、リンクと引用します。

(目的)
第一条 この法律は、我が国における観光旅客の宿泊をめぐる状況に鑑み、住宅宿泊事業を営む者に係る届出制度並びに住宅宿泊管理業を営む者及び住宅宿泊仲介業を営む者に係る登録制度を設ける等の措置を講ずることにより、これらの事業を営む者の業務の適正な運営を確保しつつ、国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪及び滞在を促進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。


民泊、コロナ前は流行っていてニュースでも取り上げられていましたね。
マンションの一室を持ち主が民泊で利用して他の住民が迷惑!
こんな事態も見られました。
マンションの管理組合で、部屋を民泊で利用することを許可しません!
といった決議を管路規約に追加している所ありましたね。

民泊管理業

民泊管理業というより、法律上は「住宅宿泊管理業」という名前が使われています。

以下リンクと引用します。


住宅宿泊管理業とは、住宅宿泊事業者から、住宅宿泊事業法第11条第1項に規定する委託を受けて、報酬を得て、住宅宿泊管理業務を行う事業をいいます。住宅宿泊管理業務とは、住宅宿泊事業法第5条から第10条までの規定による業務及び住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅の維持保全に関する業務をいいます。

住宅宿泊事業法第11条全て引用します。
(住宅宿泊管理業務の委託)
第十一条 住宅宿泊事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を一の住宅宿泊管理業者に委託しなければならない。ただし、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合において、当該住宅宿泊事業者が自ら当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を行うときは、この限りでない。
一 届出住宅の居室の数が、一の住宅宿泊事業者が各居室に係る住宅宿泊管理業務の全部を行ったとしてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める居室の数を超えるとき。
二 届出住宅に人を宿泊させる間、不在(一時的なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを除く。)となるとき(住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅との距離その他の事情を勘案し、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなくてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認められる場合として国土交通省令・厚生労働省令で定めるときを除く。)。
2 第五条から前条までの規定は、住宅宿泊管理業務の委託がされた届出住宅において住宅宿泊事業を営む住宅宿泊事業者については、適用しない。

民泊管理業、住宅宿泊事業法第22条第1項の登録を受ける必要があります。
住宅宿泊事業法第22条全て引用します。
(登録)
第二十二条 住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
2 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5 第二項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

住宅宿泊事業法 -の引用元リンクします。
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