本文へ移動

「の」

農業委員会

農業委員会について農林水産省のホームページ上の解説引用します。

農業委員会は、農地法に基づく売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地の調査・指導などを中心に農地に関する事務を執行する行政委員会として市町村に設置されています。

以下リンクしておきます。

PDFで3枚ありました。

農業振興地域制度

農業振興地域制度の解説農林水産省のHPにあったので、リンクと引用します。

制度の目的
自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的とする。

制度の仕組み
(1)農林水産大臣は、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いて農用地等の確保等に関する基本指針を策定する。

(2)都道府県知事は、農林水産大臣と協議し、基本指針に基づき農業振興地域整備基本方針を定め、これに基づき、都道府県知事は、 農業振興地域を指定する。

(3)指定を受けた市町村は、知事と協議し、農業振興地域整備計画を定める。

農業振興地域整備計画で定める事項等

ア 農用地利用計画
イ 農業生産基盤の整備開発計画
ウ 農用地等の保全計画
エ 規模拡大農用地等の効率的利用の促進計画
オ 農業近代化施設の整備計画
カ 農業を担うべき者の育成確保のための施設の整備計画
キ 農業従事者の安定的な就業の促進計画
ク 生活環境施設の整備計画
ケ 必要に応じ、イ~クにあわせて森林整備その他林業の振興との関連に関する事項

(4)農用地利用計画は、農用地等として利用すべき土地の区域(農用地区域)及びその区域内にある土地の農業上の用途区分を定める。

農用地区域に含める土地

ア 集団的農用地(10ha以上)

イ 農業生産基盤整備事業の対象地

ウ 土地改良施設用地

エ 農業用施設用地(2ha以上又はア、イに隣接するもの)

オ その他農業振興を図るため必要な土地

(5)国の直轄、補助事業及び融資事業による農業生産基盤整備事業等については、原則として農用地区域を対象として行われる。

(6)農用地区域内の土地については、その保全と有効利用を図るため、農地転用の制限、開発行為の制限等の措置がとられる。

(7)農用地等の確保等に関する基本指針及び農業振興地域整備基本方針に確保すべき農用地等の面積の目標を定め、農林水産大臣 は、毎年、都道府県の目標の達成状況を公表する。

引用ここまで
これ以上詳しく知りたい方は、上記リンク先ご覧ください。

農業生産法人

農業生産法人,農林水産省の用語解説より引用します。

用語の解説:農林水産省
 
「農地法」に基づき農地等の所有権を取得することができる法人で、(1)法人形態要件(株式会社(公開会社でないもの)、農事組合法人、合名・合資・合同会社のいずれかであること)、(2)事業要件(主たる事業が農業であること)、(3)構成員要件(原則として総議決権の4分の3以上が農業関係者であること等)、(4)役員要件(役員の過半が農業の常時従事者であること等)のすべてを満たす法人。

農地

農地とは、農地法第2条に書かれています。

第二条 この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、

(農地について権利を有する者の責務)
第二条の二 農地について所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない。


農地法リンクしておきます



農地転用制限

農地は勝手に宅地にすることは出来なくなっています。

農地法より引用。
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。

農地法


目的条文引用しておきます。
(目的)
第一条 この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。

農用地区域

○農用地区域
農用地区域とは、農業振興地域内における集団的に存在する農用地や、土地改良事業の
施行にかかる区域内の土地などの生産性の高い農地等、農業上の利用を確保すべき土地と
して指定された土地です。
その指定は、町が定める「農業振興地域整備計画」中の「農用地利用計画」において行い、
松前町では、約 735ha を農用地区域に指定しています。
農用地区域に指定した土地は、農業上の用途区分が定められており、原則としてその用
途以外の目的に使用することはできません。
農業以外の目的で使用する場合には農用地区域からの除外(農振除外)が必要となりま
すので、「産業課農地係」までご相談ください

引用元はPDFで2枚です

農用地利用計画

引用元です。

君津市では、土地の農業上の有効活用と、農業の近代化のための施策を計画的に推進することを目的として、「君津市農業振興地域整備計画」を定めています。
 計画の内容は主に、農業振興の方向性を示した「マスタープラン」と、土地の農業上の利用を確保するための「農用地利用計画」から構成されます。
 農用地利用計画では、農業上の利用を確保すべき優良農地を「農用地区域」として設定しています。
 農用地区域での開発行為(宅地の造成、建物の設置など)は厳しく制限されており、原則として、行うことはできません。
 やむを得ない理由により、どうしてもその土地を開発しなければならない場合は、農用地区域からの除外の申出を行う必要があります。

農林水産省

農林水産省とは?
農林水産省からリンクしておきますリンク先PDFで21枚あります。


引用します。
わたしたち農林水産省は、生命を支える「食」と安心して暮らせる「環境」を未来の子供たちに継承していくことを使命として、常に国民の期待を正面から受け止め時代の変化を見通して政策を提案し、その実現に向けて全力で行動します。

▼ 農林水産省は、「食」を中心に、産業政策、地域振興、インフラ、文化、外交等の幅広い政策分野を総合的に担うため、「総合政策官庁」と呼ばれています。

軒裏換気

軒裏換気は「小屋裏換気」の一つです。
軒先に天井面の1/250以上の換気口を2ヶ所以上、換気上有効な位置に設けるよう定められています。
これによって、小屋裏にこもった熱気や湿気を排出します。

野地板

野地板とはストレートや瓦などの屋根材の下地に使われます。
垂木の上に野地板その上に防水シート、その上にストレートや瓦を葺きます。

延床面積

建物の壁などで外部と分けられた建物内部の床面積の各階の合計面積が、延べ床面積です。

法地

宅地として使用できない斜面部分のことを法地(のりち)といいます。

法面

宅地としては利用できない切り土や盛り土における傾斜面のことを法面といいます。

ノンリコースローン

以下引用元です。国税庁

ノンリコースローン(non-recourse loan)とは、貸し手側が原資の返済を融資対象の資産以外に求めない資金融資方法である。債権者が債務者の人的責任を追及しないからノンリコース(非遡及)であり、日本では責任財産限定特約付金銭消費貸借と称されている。
2024年4月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  • 当社定休日
栄光商事株式会社
〒244-0003
神奈川県横浜市
戸塚区戸塚町167番地

TEL.045-871-2361
FAX.045-861-2603
 
1.不動産売買仲介
2.不動産賃貸仲介
3.新築分譲住宅
 ・宅地分譲の企画販売
4.賃貸管理
5.不動産に関する
 コンサルティング業務
6.税務・相続相談

 
TOPへ戻る