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「ま」

埋蔵文化財

埋蔵文化財、文化庁の解説リンクと引用します。
埋蔵文化財とは,土地に埋蔵されている文化財(主に遺跡といわれている場所)のことです。埋蔵文化財の存在が知られている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)は全国で約46万カ所あり,毎年9千件程度の発掘調査が行われています。

間口

間口とは、土地の道路に面している側の土地の長さの事です。
間口が狭くて奥行きが長い土地を「ウナギの寝床」というの聞いたことありますね。

間仕切り壁

間仕切り壁とは、広い部屋を区切るための内部の壁です。
普段は12帖のリビングと、隣の8帖の洋室として使っていますが、来客時間仕切り壁を移動して20帖の部屋にして広々とパーティーをする。
庶民には縁遠いのですが、そんな生活をしている方たちもいますね。
そもそも20帖で広いという発想自体が庶民なのかもしれませんが。(^-^;
もう少し考えると、間仕切り壁移動しなくても元々20帖ぐらいの部屋がセレブな方が住む家にはありそうですね。

柾目

柾目とは、板の面に平行に木目が走っている状態を言います。

マスタープラン

都市計画マスタープランは、都市計画法28条2の、市町村の都市計画に関する基本的な方針、の事だそうです。
引用します。
(市町村の都市計画に関する基本的な方針)
第十八条の二 市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
3 市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。
4 市町村が定める都市計画は、基本方針に即したものでなければならない。
引用元は、いつもお世話になっているこちら。

町家

町家とは、通り(もう少し具体的に書くと街道というべきかもしれません。)に面して町人の住む店舗併設の都市型住宅のことです。

抹消登記

現在の登記簿の内容と、現状に違いがあるとき、その違いの原因が無効だったり既に無くなっている場合に行われるのが抹消登記です。

不動産用語のお話という内容ですと、よくあるのはお金を借りて、土地や建物を買います。
その場合、その土地や建物に抵当権を設定してお金を借りることが多いことと思われます。
そのお金の返済が済んだ時に行う抹消登記は、抵当権抹消登記と言われます。
その土地や建物を売る場合、買い手は抵当権が無い方が安心ですね。
抵当権のある物件の売買契約の場合、売買の現場に司法書士さんが同席して、買主からもらったお金で抵当権を無くすために、その分のお金を貸し手に返済するのを確認して、抵当権抹消登記することになります。
お金は銀行が貸すこと多いので、こういった契約銀行で行う事多いです。売主・買主お互いの安心のため、という事もありますね。

窓先空地

マンションなどの共同住宅で、火災や地震のように非難する必要があったときに、その避難を容易にするために、1階の住居の窓に接する敷地部分の空地を設けそこを避難経路に出来るようにする目的で作られるのが窓先空地(マドサキクウチ)です。
この制度全国的に実施されているわけではありません。調べてみると、東京・横浜は窓先空地の基準定められていました。


間取り

住まいの部屋がどのように配置されているかを表すのが間取りです。
普段生活する場所は、南向きの日当り良いところがいいね。とか確認できます。(間取りに方位の印が付いていればですね)
でも実際現地に行ってみると、南側に大きな建物があって昼間でも明かりを点けないと暗い部屋なんてのもあります。
部屋が縦に並んでいて、玄関から一番奥の部屋に行くには、手前の別の部屋を通らないと行けない。
そんなことの確認もできます。

マネー・ロンダリング

マネーロンダリング調べると、警察庁のホームページヒットしました。
以下リンクと引用します。

1 マネー・ローンダリングとは
マネー・ローンダリング(Money Laundering:資金洗浄)とは、一般に、犯罪によって得た収益を、その出所や真の所有者が分からないようにして、捜査機関等による収益の発見や検挙等を逃れようとする行為を言います。このような行為を放置すると、犯罪による収益が、将来の犯罪活動や犯罪組織の維持・強化に使用され、組織的な犯罪を助長するとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えることから、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与するため、マネー・ローンダリングを防止することが重要です。

国際社会は、後述のとおりマネー・ローンダリング及びテロリズムに対する資金供与を防止・摘発するための制度を工夫し発展させ、連携してこれに対抗し、我が国も、国際社会と歩調を合わせてマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策(以下「マネー・ローンダリング対策等」という。)の強化を図ってきました。現在のマネー・ローンダリングに関する様々な制度や活動も、こうしたマネー・ローンダリング対策等における国際社会との協調と国内での対策の発展の成果と位置付けることができます。

引用はしませんが、この続き、麻薬・組織犯罪・テロとか出てきます。関心のある方はリンク先ご覧ください。

丸太組工法

丸太組工法とは、木材の皮をはいだ丸太を水平に重ねて外壁を作っていく工法です。
ログハウスはこの工法で建てられていますね。


廻り縁

壁と天井の繋ぎ目って見えませんね。そこグルッと別の材料が付けられています。あれが廻り縁(まわりぶち)です。

マンション

建築基準法で特に定義は無いようですが、マンションは、鉄筋コンクリートや鉄骨鉄筋コンクリートのような耐火構造の集合住宅をそのように呼んでいます。
ついでにアパートは、木造や軽量鉄骨の2階建て程度の建物を呼んでいます。

マンション維持修繕技術者

マンション維持修繕技術者は、社団法人高層住宅管理業協会が主催する試験に合格した人に与えられる資格ですが、国家資格ではなく民間資格です。
以下リンクと引用します。

マンション維持修繕技術者とは、マンションの維持・修繕に関して一定水準の知識と技術を有していることを審査・認定することにより、マンション建物・設備の維持保全に関する知識・技術及び対応力の向上を図り、もって円滑な共同居住に関する社会的な要請に応えることを目的とした当協会の認定資格です。
試験に合格し、登録することで「マンション維持修繕技術者」と称することができます。
マンション維持修繕技術者試験は平成14年度より実施しています。

マンション管理業

マンションの管理の適正化の推進に関する法律の第1章2条7に出てきます。
以下引用します。

七 マンション管理業 管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいう。


第五章はマンション管理業について書かれています。
一部引用します。

(登録)
第四十四条 マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければならない。
2 マンション管理業者の登録の有効期間は、五年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続きマンション管理業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。


引用元はいつもお世話になっている e-Gov法令検索さんです。

マンション管理業者

マンションの管理の適正化の推進に関する法律の第1章2条8に出てきます。
以下引用します。
八 マンション管理業者 第四十四条の登録を受けてマンション管理業を営む者をいう

(登録)
第四十四条 マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければならない。
2 マンション管理業者の登録の有効期間は、五年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続きマンション管理業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 更新の登録の申請があった場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

引用元です。

マンション管理士

マンション管理士、国家資格なので国交省のホームページで紹介されていました。
以下リンクと引用します。
マンション管理士とは、専門的知識をもって、管理組合の運営、建物構造上の技術的問題等マンションの管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とします。
 マンション管理士になるには、マンション管理士試験に合格し、マンション管理士として登録することが必要です。

試験の実施団体以下リンクしておきます。

マンション建替組合

まず、区分所有法第62条第1項引用します。
建替え決議)
第六十二条 集会においては、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」という。)をすることができる。

この立替の決議された場合に、決議に合意した者のうちのの4分の3以上の同意により設立されるのが、マンションの建替組合す。

区分所有法第62条第 2 建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。
一 新たに建築する建物(以下この項において「再建建物」という。)の設計の概要
二 建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
三 前号に規定する費用の分担に関する事項
四 再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

この時決められたことを、実行に移すのです。
マンションの建て替えに関しては、(以下リンクしてあります)

いま全国に老朽化マンションが増えています。
建て替えしないと困るのですが、そういう古いマンションは入居者も高齢者が多く、予算面も含め立替の同意がされない場合もあるようです。

マンション標準管理委託契約書

マンションの管理をするのは大変です。
そこでお金は掛かりますが、マンションの管理を専門に請け負っている管理業者に委託している場合が多いようです。
その場合に使われているのが、国土交通省が作ったひな形、マンション標準管理委託契約書です。
以下リンクします。PDFで35枚あります。
このPDFのあるアドレスもリンクしておきます。

勿論、委託しないでマンションの入居者が自分達で自主管理をしている組合もあります。



マンション標準管理規約

マンションは区分所有法に様々な規定があるのですが、住民同士の様々な決めごとを何もキッチリ法律で定めなくてもいいのでは、ということで、
区分所有法では、○○は規約で定めることとする。という書き方がされている部分があります。
このひな形で国土交通省が作ったのが、マンション標準管理規約です。
ここ↓にあります。
参考までに単棟型の標準管理規約の前半部分引用します。
マンション標準管理規約(単棟型)
◯◯マンション管理規約
第1章 総則
(目的)
第1条 この規約は、○○マンションの管理又は使用に関する事項等につい
て定めることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を
確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に
定めるところによる。
一 区分所有権 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69
号。以下「区分所有法」という。)第2条第1項の区分所有権をいう。
二 区分所有者 区分所有法第2条第2項の区分所有者をいう。
三 占有者 区分所有法第6条第3項の占有者をいう。
四 専有部分 区分所有法第2条第3項の専有部分をいう。
五 共用部分 区分所有法第2条第4項の共用部分をいう。
六 敷地 区分所有法第2条第5項の建物の敷地をいう。
七 共用部分等 共用部分及び附属施設をいう。
八 専用使用権 敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者
が排他的に使用できる権利をいう。
九 専用使用部分 専用使用権の対象となっている敷地及び共用部分等の
部分をいう。
十 電磁的方法 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技
術を利用する方法であって次に定めるものをいう。
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機と
を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、
当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子
計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記
録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録し
たもの(以下「電磁的記録」という。)を交付する方法
十一 WEB会議システム等 電気通信回線を介して、即時性及び双方向性
を備えた映像及び音声の通信を行うことができる会議システム等をいう。
- 2 -
(規約及び総会の決議の遵守義務)
第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会
の決議を誠実に遵守しなければならない。
2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させ
なければならない。
(対象物件の範囲)
第4条 この規約の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載された敷地、
建物及び附属施設(以下「対象物件」という。)とする。
(規約及び総会の決議の効力)
第5条 この規約及び総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継
人に対しても、その効力を有する。
2 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約及び総会
の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

こんな感じで全部で93Pあります。
単棟型以外には、団地型・複合用途型(商業施設と、住居の両方あるようなマンションです)があります。

マンスリーマンション

マンスリーマンション、という事で、月単位で賃貸契約になるマンションです。
借りる期間は貸主に話せば、柔軟に対応してもらえることもあるようです。
月単位といっても2週間で借りれたり、月単位といっても40日で借りたりそんな対応意外とできそうな気がします。
ただ、ウィークリーマンションという最初から週単位のマンションありますね。
家具とか全部揃ていて、自炊可というのが一般的な形態だと思います。
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